22.03.22

生しいたけの原産地表示に関する見直しを消費者庁長官に要望しました。

令和4年3月18日(金)、伊藤明子消費者庁長官に対して、生しいたけの原産地表示に関する要望書を提出しました。最近、生しいたけ(菌床栽培)の輸入量は増加していますが、現行の食品表示基準では、農産物は収穫地を原産地として表示することが求められているため、輸入菌床由来であても、国内で収穫したしいたけは国産品として、収穫した都道府県を原産地として表示されます。消費者は、輸入菌床のしいたけと国産菌床のしいたけを区別することが出来ません。

外国産菌床がいちがいに悪いということでは訳でがありませんが、消費者が食品の由来について正しい情報を得た上で、食の安全性確保や国内の森林資源の循環利用などを考慮して選べるような条件を整えていただくことは、消費者基本法や食品表示法でうたっている消費者の合理的な選択の確保につながります。

また、地産地消で国産の食品を消費し、応援することは、持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも、地域の活性化や産業としての健全な競争を支えることにもつながります。

そこで、生しいたけ(菌床栽培)の原産地表示における植菌地の表示義務化を要望しました。